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WIN(Women In Nuclear)−Japan規 約
(位置づけ・名称)
第1条 本組織は、非営利団体で、世界組織WIN(Women In Nuclear)の日本組織であり、WIN−Japan:ウィン・ジャパン(以下、本会という)と呼ぶ。
(目的)
第2条 本会は、活動の拠点を日本国内におき、一般の方々に対する原子力広報についての情報交換や成果の共有を図り、原子力平和利用推進の立場で原子力理解促進活動に貢献すること、及び世界組織WINの一員として、国際交流並びに国際理解を推進していく。また、これらの活動を通 じて、会員の資質を高めることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる活動を行なう。
(1)一般の方々への原子力理解促進活動
(2)会員の資質を高めるための諸活動
(3)その他この会の目的を達成するために必要な活動
(組織・会員資格)
第4条 本会は、正会員・準会員・賛助会員により組織する。
2.正会員は、原子力・放射線の分野に職業として携わるか、原子力・放射線の分野を専攻する学生で、一般 の方々への理解活動に関心がある女性とする。
3.準会員は、職業に携った経験を有し、一般の方々への理解活動に関心のある女性とする。
4.賛助会員は、本会の趣旨を理解しこの会の要請に応じて可能な範囲で支援を行なえる個人、企業、機関とする。
(役員)
第5条 本会には、正会員のなかより次の役員を置く
(1)理 事 5名以上10名以内
(2)監 事 1名
2.理事の互選により、1名を会長とする。
3.理事及び監事は、総会において選出する。
4.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(総会)
第6条 総会は本会の議決機関であり、年1回、年度初に会長が正会員を招集して開催し、次の事項について審議する。
(1)規約の改廃
(2)理事の選出
(3)前年度の活動及び会計の報告
(4)当該年度の活動及び予算の方針
(5)その他理事会が重要と判断した事項
2.総会の議長は、会長がこれに当たる。
3.総会は、正会員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席した正会員の過半数をもって決する。
4.やむを得ない理由のため出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、その正会員は出席したものとみなす。
(理事会)
第7条 理事会は、この規約並びに総会の議決にもとづき、本会の業務及び活動を執行する。
2.理事会は、会長が招集し、年2回開催する。ただし、必要ある場合は、臨時で理事会を招集することができる。
3.理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席理事の過半数により決する。
4.理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
5.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(運営費)
第8条 本会の運営は、原則として正会員・準会員による活動に対する支援金、賛助会員の年会費および諸収入で賄う。
2.正会員・準会員による活動に対する支援金は、運営費として当会に納めるものとする。
3.個人の賛助会員の年会費は、5,000円とする。
4.企業、機関の賛助会員の年会費は一口10,000円とし、一口以上とする。
(会計年度)
第9条  本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局・会計)
第10条 本会の事務局および会計は、日本原子力発電株式会社 広報室内に置く
(付則)
第11条 この規定の施行に必要な細則は、別 に定める。
2.この規約にもとづいて活動を行なうための諸規則・諸規定は、別 に定める。
3.細則及び諸規則・諸規定の制定並びに改廃は理事会が行ない、総会にて承認を受ける。
4.本規約は、2004年5月18日より施行する。

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