規約

WiN(Women in Nuclear)
Japan規約

( 位置づけ・名称 )

  1. 第1条

    本組織は、国際NGO WiN(Women in Nuclear)Globalの日本支部であり、WiN-Japan:ウィン・ジャパン(以下、本会という)と呼ぶ。

( 目的 )

  1. 第2条

    本会は、WiN Globalの一員として、原子力の価値向上、原子力専門家としてのネットワーク構築、原子力分野のジェンダーバランス向上を目的とする。

( 活動 )

  1. 第3条

    本会は、活動の拠点を日本国内におき、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる活動を行なう。
    (1)地球環境の持続的発展における原子力の貢献を訴求 (2)国内外専門家の多様な知識と経験を共有 (3)女性のリーダーシップ発揮の機会を創出 (4)その他本会の目的を達成するために必要な活動

( 組織・会員資格 )

  1. 第4条

    本会は、正会員・準会員・賛助会員・賛助組織により構成する。

  2. 2 .

    正会員は、原子力・放射線の分野に職業として携わり、前条に掲げる活動に参加できる女性とする。ただし、会長経験者については、本人からの申し出がない限り正会員の資格を有するものとする。

  3. 3 .

    準会員は、原子力・放射線の分野で職業に携った経験を有し、前条に掲げる活動に関心のある女性とする。

  4. 4 .

    賛助会員は、本会の趣旨を理解し、支援を行なえる個人とする。

  5. 5 .

    賛助組織は、本会の趣旨を理解し、支援を行なえる企業・機関とする。

( 役員 )

  1. 第5条

    本会には、正会員のなかより次の役員を置く。

  2. (1)理事5名以上10名以内 (2)監事2名

  3. 2 .

    理事の互選により、1名を会長とすることができる。

  4. 3 .

    理事及び監事は、総会において選出する。

  5. 4 .

    役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、やむを得ない理由の場合は、任期途中で退任することができる。

( 総会 )

  1. 第6条

    総会は本会の議決機関であり、年1回、年度初に会長または理事会が正会員を招集して開催し、次の事項について審議する。
    (1)規約の改廃 (2)役員の選出 (3)前年度の活動及び会計の報告 (4)当該年度の活動及び予算の方針 (5)その他理事会が重要と判断した事項

  2. 2 .

    総会の議長は、会長または理事がこれに当たる。

  3. 3 .

    総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決する。

  4. 4 .

    やむを得ない理由のため出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、その正会員は出席したものとみなす。

( 理事会 )

  1. 第7条

    理事会は、本規約並びに総会の議決にもとづき、本会の業務及び活動を執行する。

  2. 2 .

    理事会は、年2回開催される。ただし、必要ある場合は、臨時で理事会を開催することができる。

  3. 3 .

    理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席理事の過半数により決する。

  4. 4 .

    理事会の議長は、会長または理事がこれに当たる。

( 運営費 )

  1. 第8条

    本会の運営は、原則として正会員・準会員による活動に対する支援金、賛助会員・賛助組織の年会費および諸収入で賄う。

  2. 2 .

    正会員・準会員による活動に対する支援金は、運営費として本会に納めるものとする。

  3. 3 .

    賛助会員の年会費は、5,000円とする。

  4. 4 .

    賛助組織の年会費は一口30,000円とし、一口以上とする。

( 会計年度 )

  1. 第9条

    本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

( 事務局・会計 )

  1. 第10条

    本会の事務局および会計は、会長または理事の所属する組織に置く。

( 付則 )

  1. 第11条

    本規約の施行に必要な細則は、別に定める。

  2. 2 .

    本規約にもとづいて活動を行なうための諸規則・諸規定は、別に定める。

  3. 3 .

    細則及び諸規則・諸規定の制定並びに改廃は理事会が行ない、総会にて承認を受ける。

  4. 4 .

    本規約は、2023年5月12日より施行する。

以上